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武蔵小杉合気道会会則

第一章 総則

1条 本会は武蔵小杉合気道会と称する。

2条 本会は、会員相互の融和と親睦を図り、合気道を通じて我々の社会生活向上と人としての素晴らしい
       精神造りを目指すことを目的とする。

3条 1. 本会は主たる事務所を会長宅におく。

2. 本会必要に応じて従たる事務所をおくことができる。

第二章 会員

5    1. 会員は、会長から認められた者で、入会を希望した者。

2. 会員は、別に定める会費細則に従い会費を納入しなければならない。

6条 1. 会員は、その旨を会長に届け出て退会することができる。

1. 会員は、次の各号の一つに該当するときは退会したものとする。

1)死亡したとき。

2)会費の未納が三ヶ月以上にわたるとき。

3)除名されたとき。

7条 会員で本会の名誉を毀損し、またこの会に反する行為があった時は幹部会の議決を経て、これを除名
       することができる。

第三章 事業

8条 本会は次の事業を行う。

    1. 会員名簿を作成する。

2. 会員の消息を連絡する。

3. 会員の懇談会を開催する。

4. その他本会の目的達成に必要な事業を行うこと。

第四章 役員

9条 本会に次の役員を置く。

会長一名、副会長一名、幹事二名を置き毎年3月の幹部会で決める。

10 役員の任期は1ヵ年とし、再選を妨げない。

11条 1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。

                 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、これにかわるものとする。

12条 幹事は会務計画を立て、その会務を執行する。

13条 1. 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

 2. 顧問、相談役は、幹部会が推薦する。

第五章 幹部会

14 1. 幹部会は会長、副会長、幹事を以て構成する。

2. 幹部会必要に応じて開くものとする。

              3. 幹部会の決定は、本会の決定事項とみなす。

第六章 総会

15 1.  定期総会は、毎年1回会長がこれを召集し、その議長は会長がこれに当たる。       
             
2. 
定期総会には、会務の報告を行うものとする。

              3.  議題の決定には、役員の3分2以上の承認を必要とする。もしくは臨時総会の出席者の過半数を必
        要とする。

第七章 雑則

16 この会則の施行に必要な規定は、幹部会の議決を経て会長がこれを定める。

附則 1. この会則は平成19年5月1日から施行する。


T 会費細則

1 会員は、本会に入会した者を指す。

2 非会員は、本会が利用する施設の稽古日において、当施設の利用日に稽古する本会に入会していない者を
   指す。(補足)

3 会費

   @保険料  1,600円/年度

   A会 費  4,000円/月

 *補足 基本的に非会員の会費徴収はないが、1ヶ月以上にわたり稽古に参加する場合は会費相当額を徴収
    する。

4 会費は4・7・10・1月に3ヶ月分を徴収するものとする。退会した翌月以降の会費は返金する。

5 会費滞納会員(3ヶ月以上の滞納)の扱いは、規約6条2項により退会とする。




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